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制度と仕組

農業信用保証保険制度のしくみ

農業信用保証保険制度のしくみ

農業信用保証保険制度

農業信用保証保険制度は、全国47都道府県に設立されている農業信用基金協会が行う債務保証制度と、それを補完する目的に設立された独立行政法人農林漁業信用基金や一般社団法人全国農協保証センターが行う保険・再保証制度から構成されています。

農業信用基金協会

農業者等が農業資金や生活資金を借入れる際に、その債務保証を行うことにより、資金の円滑な融通を目的として全国に設立されている公的保証機関です。

(独)農林漁業信用基金・(一社)全国農協保証センター

全国の農業信用基金協会が行う債務保証の保険引受・再保証することにより、農業信用基金協会におけるリスクの軽減と保証機能の拡充・強化の役割を担っています。

保証契約先融資機関

当協会の保証を利用できる融資機関は次のとおりです。

  • 長崎西彼農業協同組合
  • 長崎県央農業協同組合
  • 島原雲仙農業協同組合
  • ながさき西海農業協同組合
  • ごとう農業協同組合
  • 壱岐市農業協同組合
  • 対馬農業協同組合
  • 農林中央金庫長崎支店
  • 株式会社十八親和銀行
  • 株式会社長崎銀行
  • 株式会社西日本シティ銀行

農業信用基金協会と信用保証協会との連携

農業関連事業者であっても製造加工設備を有する等により信用保証協会の保証制度が利用できるケースや、中小企業・小規模事業者が農業に進出する場合に農業信用基金協会の保証制度が利用できるケースもあり、農業信用基金協会と信用保証協会は連携しあって対応しています。

 資金の使用目的に応じて、対応窓口は農業信用基金協会と信用保証協会のどちらか一方、もしくは両方になります。相談窓口に迷われたら、いずれかの協会にご相談ください。

連携体制のイメージ

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